フィリピン人配偶者・連れ子入管在留資格認定証申請

出入国在留管理庁在留資格認定証申請:

フィリピン人配偶者・連れ子の在留資格認定証申請

在留資格認定証オンライン申請(全国対応) 

新規入管申請:作業着手金:3万8千円 成功報酬:3万円 合計6万8千

※前科前歴のある方、偽装結婚・重婚の方、税・社会保険料の未納・滞納の方、無職無収入・非課税の方は受付できません。

※申請に関係しますので、職業を確認させていただいておりますので、予めご了承下さい。

※連れ子は、年齢が14歳以下の方に限ります。

※不許可再申請は別料金となります。

※作業着手金は、作業中止や申請不許可の場合でも返金できません。

※観光などの短期滞在ビザからの在留資格変更は原則できません。

※オンライン(ネット)による在留資格認定証申請となります。入管への訪問は不要です。


【必要書類】

配偶者申請の場合:

フィリピン人側(夫または妻):パスポート顔写真ページコピー、PSA証明書(出生証明書、婚姻証明書など)、結核非発病証明書など

日本人側(夫または妻):戸籍謄本、住民票、課税・所得証明書、納税証明書、在職証明書、身元保証書、入管質問書、夫婦写真など

※夫婦の写真は、交際時から現在までと結婚式・披露宴時の写真が必要です。

連れ子申請の場合:

フィリピン人側(連れ子):パスポート顔写真ページコピー、PSA証明書(出生証明書など)、結核非発病証明書など

日本人側(子供の扶養を行う日本人親):戸籍謄本、住民票、課税・所得証明書、納税証明書、在職証明書、身元保証書、招へい理由書など

※申請に必要な身元保証書、入管質問書、招へい理由書は、事情をお伺いして当所で作成します。

※戸籍謄本など日本の書類は、入管申請日前3ヶ月以内に発行されたものが必要です。

※2025年6月23日以降の在留資格認定証申請では、フィリピン日本大使館指定検査機関発行結核非発病証明書が必要です。

※結核非発病証明書の有効期間は、検査日から180日ですので、検査日から180日以内に入管申請を行う必要があります。


[フィリピン出国に関する注意]

フィリピン出国に際して、下記のフィリピン書類や登録が必要となります。

※在留資格認定証は、発行後3ヶ月の有効期限があり、その期限内の来日(日本入国)が必要となります。

CFO証明書:

12歳未満の子供は、CFO(フィリピン海外移住委員会)に登録して、CFO証明書取得が必要です。

12歳以上の子供または配偶者は、CFO(フィリピン海外移住委員会)が開催するセミナーに参加して、CFO証明書取得が必要です。

DSWD証明書:

18歳以下で下記に該当する子供は、DSWD(フィリピン社会福祉開発省)で、出国許可証明書取得が必要です。

子供だけでの来日、子供の実親以外が同行しての来日

eTravel登録:

フィリピン出国時に事前にeTravelへのオンライン登録が必要です。


お申込み・お問い合わせ先:

178-0064 東京都練馬区南大泉1-51-4 

本橋行政書士事務所

行政書士本橋 博志

[設立:20084/東京入国管理局登録:2008年第203]

電話:090-4623-6345 

メール:mail585※keh.biglobe.ne.jp

【※を@に変えてメールをご利用下さい。】

年中無休:午前8時から午後7時まで、年末年始を除く土日祝日も営業しております。

フィリピン日本大使館査証申請方法変更:

2025年4月7日からフィリピン日本大使館の査証申請及び交付は、日本大使館指定のVFS社ビザセンターでの業務となります。これまで行われてきた日本大使館認定現地旅行代理店による査証申請は廃止となります。短期滞在査証、在留資格認定証による査証など外交査証などを除くほぼ全ての査証申請及び交付は、マニラ、セブ、ダバオなど5ヶ所にあるVFS社ビザセンターを通して行われます。

結核スクリーニング検査:

2025年6月23日から日本政府、JICAなど公的機関による招へいを除きフィリピン人の在留資格認定証申請には、フィリピン日本大使館指定検査機関での結核検査が必要となっております。認定証申請前に結核検査を受け非発病証明書を取得する必要があります。検査には、事前予約と検査費用として、7455ペソから8755ペソ(2万円から2万3千円:1万円=3800ペソで計算)ほどかかりますので、ご注意下さい。